2021年2月23日
2021年7月23日
ご相談
本日のご相談者様はご自身が自動車保険に加入していないので、弁護士費用特約がないと思われておりました。
私ども行政書士も弁護士費用特約が一部利用できることがございます。
交通事故に遭われた場合は、やはり専門家の力を借りて解決するのが最善かと思われます。そのためにも弁護士費用特約があるかないかは、被害者の方にとって大変重要なことの一つと考えます。そこで、ご相談者様に念のため、ご両親の自動車保険を確認していただいた結果、ご家族が利用できる弁護士費用特約を付帯されており、ご相談者様も利用できることが分かりました。