2021年9月7日
2021年9月14日
被害者請求
後遺障害申請の仕方には2つの方法があります。
1つ目が「事前認定」。こちらは、相手方の保険会社に「後遺障害診断書」を提出し、あとは結果が出てくるのを待つのみ。
結果も相手方保険会社より連絡がきます。
2つ目は「被害者請求」。文字通り被害者が請求(申請)する方法です。
後遺障害診断書だけではなく、プラスの資料として,自身に有益となる書類を積極的に提出することができます。
後遺障害診断書を補足する医師の医学的所見や検査画像、必要な検査資料等も提出することにより、痛みやしびれの原因を立証していくというのが「被害者請求」の最大のメリットです。
このように、「事前認定」では伝わらない被害者の症状が「被害者請求」では審査されるため、認定の可能性が高まるのです。
弊所では、適正な後遺障害等級を求めるなら「被害者請求」で申請されることを勧めいたします。是非、よつば行政書士事務所に
ご相談ください。