2021年9月14日
2021年11月23日
被害者請求
後遺障害等級認定「異議申立」のポイント。
自賠責保険における後遺障害認定手続きは、書面による審査が中心なため、被害者の症状固定時に残存した症状を、
当初提出した資料だけでは判断が困難なことが多く、認定結果に不服がある場合は「異議申立」手続きを行うことができます。
どのような方法で異議申立を行えば、非該当から等級認定、あるいは上位等級へ変更される可能性があるのでしょうか。
・1度目の申請を「事前認定」で行った場合は、異議申立は「被害者請求」で行うことを強くお勧めいたします。
・そもそも後遺障害等級認定の土俵に乗っているか、再度冷静に判断する。
⇒治療の連続性、症状の一貫性、事故の大きさ等
・初回申請の結果が記載された書面で、非該当理由や認定理由の内容を精査・検討する。
⇒医学的所見、治療状況、受傷態様、症状経過等、指摘された理由を補う書面・資料を提出していくことが必要となります。
自賠責保険の等級認定の基準は公表されていません。そんな中、被害者自身が異議申立で結果を変更させることは至難の業です。
自賠責保険・後遺障害等級認定手続き専門事務所では、これまでの経験や豊富な事例から、被害者にとって何が必要なのかを見極め、
ポイントを押さえた医療照会書を取り揃えて申請を行ってまいります。
弊所は「後遺障害等級認定」手続き専門の行政書士事務所です。是非、よつば行政書士事務所に
ご相談ください。