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症状固定の重要性をご存じですか?

症状固定の重要性をご存じですか?

保険会社からそろそろ「症状固定」にしてください。と言われましたが,どういう意味なのか分かりません。
というご質問をよく受けます。

「症状固定」とは,治療を行っても大幅な改善や回復の兆しが見込めない状態のことをいいます。
リハビリをすればその時は良くなるけれど,また元の状態に戻ってしまうという,一進一退の状態のことです。
因みに,ケガが治った状態のことは「治癒」といいます。

交通事故で被害者となっても,永遠に治療を受け続けることはできません。
保険会社はどこかで一区切りをつけようとしてきます。
それが「治癒」した時か「症状固定」した時となります。

「治癒」した場合は,治療を終了し,それまでの入通院慰謝料,休業損害,通院交通費等を請求し,示談をするという流れになります。
一方「症状固定」となった場合,保険会社からの治療費の支払いは終了し,入通院慰謝料も休業損害も、症状固定後は支払われなくなります。

では,症状固定後に残った痛みや痺れの症状については、どのように補償してもらえばいいのでしょうか?
残存した症状が後遺障害として認定されると,後遺障害慰謝料や後遺障害逸出利益を請求することができるようになるのです。
そして,この後遺障害等級を求めるには、医師による「症状固定」の診断を受ける必要があります。

大切なのは「症状固定」の時期は保険会社が決めるものではありません。
症状固定=保険会社の打ち切りではないのです。
症状固定日は、治療の経過,リハビリ後の症状等により,患者様の訴え、症状等を踏まえ医師が診断するものです。
診察の中で医師と患者様が相談して決めていくのが一般的です。

時に保険会社がまだ治療の必要があるにもかかわらず,一方的に打ち切りの連絡をしてくることがあります。
治療を継続するかは,ご本人が決めることです。
医師とも相談しながら「症状固定」まで通院すべきと考えます。

そして,「症状固定」となった場合は「後遺障害等級」の申請を行い,適正な等級認定を受けることが,
交通事故被害者にとって納得の解決への土台となるのです。

まずはお話、聞かせてください。
事故解決に向けて、しっかりとした土台を作りましょう。
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