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治療費を途中で打ち切られた場合でも,まだ治療が継続できる場合があります。

傷害分の被害者請求手続きをご存じですか?

まだ治療の継続が必要なのに、相手方保険会社が「今月末で治療費を打ち切ります。」と一方的に電話をしてきました。

このようなケースが多々あるようです。

では,これ以上治療を続ける方法はないのでしょうか。

このような場合は,自賠責保険への被害者請求を一度ご検討ください。

通常,打ち切りの連絡をしてくるのは相手方の保険会社だと思われます。

被害者請求という手続きは,公正な立場の「自賠責保険会社」へ請求していく手続きですので,

治療費や休損等が傷害分の限度額120万円を超えていない場合は,まだ治療費が認められることがあります。

但し,条件等がございますので,このような場合は一度専門家にご相談ください。

弊所は自賠責保険への手続き専門の行政書士事務所です。是非、よつば行政書士事務所に
ご相談ください。

まずはお話、聞かせてください。
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