2021年10月11日
保険会社からの治療費の打ち切り後対応について。
相手方保険会社から「今月末で治療費を打ち切ります」と言われましたが,何か方法はありませんか。
このような相談がよくございます。
例えば,昨年10月,交差点を歩行中にタクシーに衝突され受傷した方。整形外科と接骨院に通院していましたが,
接骨院の通院は今年の3月まで,整形外科は4月末で打ち切りますと連絡があり,どうしたらよいかのご相談。
医師からはまだ治療が必要だと言われ,ご本人も痛みが残っているため,整形外科と接骨院での治療を希望されておりました。
そこで,私どもは「傷害分の被害者請求」で自賠責保険会社に治療費の請求をする方法があることをご説明し,
ご依頼を受けて,手続きを行いました。
結果は,接骨院は打ち切り後の4月~6月までの施術費,整形外科は打ち切り後の5月~6月までの治療費が無事に支払られ,
ご依頼者様はケガの治療が十分にでき,弁護士の先生に示談を依頼されました。
このように,相手方保険会社が治療費を打ち切ってきた場合も,自賠責保険が認めて支払われる場合がございます。
但し,いくつかの条件がございますので,詳しくは専門家にご相談ください。
よつば行政書士事務所は自賠責保険への被害者請求手続き専門事務所です。
是非一度ご相談ください。