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ご存じですか?「後遺症」と「後遺障害」の違いを。

「後遺症」と「後遺障害」には大きな違いがあります。

弊所のご依頼者様の中にも、医師に「コウイショウ」の申請をしたほうが良いと言われたので、ケガが完治しなければ、必ず後遺障害等級が取れるのだろうと思われている方がいらっしゃいます。

そこで、今回、皆様にお伝えしたいのは、「後遺症」と「後遺障害」は似ていますが、実は大きな違いがあるということです。

「後遺症」とは、治療を続けたにもかかわらず完治せず、機能障害や神経症状が残存したことを言います。
それに対して「後遺障害」とは、交通事故によって受傷した精神的・肉体的な傷害により、症状固定後に労働能力の低下が認められ、さらに、その程度が自賠責保険の等級に該当した場合のことを言います。

一般的に、被害者の方や医師が考えているのは、「後遺症」です。
後遺症は、治療が終わった後に完治しない症状が残ってしまった場合を広く指す概念です。

交通事故に遭い、ケガをして痛みやシビレ「後遺症」が残ったとしても、それが「後遺障害」として認定されなければ,損害賠償請求の対象とはされません。

交通事故で受傷し後遺症が残った場合には、「後遺障害」として適切な認定を受けることが、「納得の解決」への最大のポイントです。

よつば行政書士事務所は自賠責保険「後遺障害」等級認定手続きの専門事務所です。ご相談をお待ちしております。

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