「むち打ち症」での後遺障害等級認定のポイントについて。
いわゆる「むち打ち症」は、追突や衝突などの交通事故によって首がむちのようにしなったために起こる神経等が損傷する傷病です。
主な症状としては、首の痛み、手のしびれなどがありますが、そのほかにも、頭痛やめまい、倦怠感など、様々な症状が現れる場合があります。
また、腰を打った場合は、腰の痛み、足のしびれが主な症状となります。
但し「むち打ち症」は医学的な傷病名ではないので、
・ 頚部捻挫 ・ 頚椎捻挫 ・ 頚部挫傷 ・頚部打撲 ・外傷性頚部症候群
・ 腰部捻挫 ・ 腰椎捻挫 ・ 腰部挫傷 などの診断名が付きます。
「むちうち症」の症状固定時期とは?
自賠責保険・後遺障害認定手続きは「症状固定」後に行います。
交通事故によって「むちうち症」になった場合、後遺障害等級を考えるならば、
最低6ヶ月以上の通院治療を経て「症状固定」とするのが通常と言われています。
「むちうち症」の後遺障害等級は?
・「12級13号/局部に頑固な神経症状を残すもの」、
・「14級9号/局部に神経症状を残すもの」
・「非該当」のいずれかです。
このうち、12級13号に認定される事例は非常に少なく、ほとんどが14級または非該当となっているのが現実です。
「むちうち症」の後遺障害14級認定のポイントは?
1、事故の大きさ⇒事故がその症状を引き起こす程度のものであるかどうか
※車両の損傷状態が軽微である場合、後遺障害が「非該当」されることが多いようです。
2、治療の継続性⇒交通事故の直後から定期的に病院での通院治療を行っていたか
※整形外科等の医師の治療を継続して受けることが必要です。接骨院での施術が中心の場合は認定の可能性が低くなってしまうことがあります。
3、症状の連続性・一貫性⇒事故直後から症状固定するまでの間、同じ自覚症状が一貫して出ていたか
※事故当初から症状固定まで一貫して痛みやシビレの症状が出ていることが認定のポイントとなります。必ず医師に全ての症状を訴えて、カルテに記載してもらうことが重要です。
4、症状の常時性⇒14級で認定される場合の症状は「ほとんど常時疼痛を要するもの」と言われています。
※「痛み」が「常時」あること。例えば、頚部の「違和感、コリ」が「車の運転時、雨の日に出る」等の場合は後遺障害として認められない場合があります。
5、他覚的所見⇒画像所見、神経学的所見が存在すれば、14級の認定の可能性が高まります。
※MRI・CT・レントゲン等の画像検査で異常が見られる
※神経学的検査(神経の異常を調べる検査)で問題がみられる
<主な神経学的検査>
・腱反射
・病的反射テスト
・徒手筋力検査(MMT)
・筋委縮検査
・知覚検査
・ジャクソン(Jackson)テスト、スパーリング(Spurling)テスト、
SLRテスト、FNSTテスト
よつば行政書士事務所は自賠責保険への被害者請求手続き専門事務所です。
「むち打ち症」による後遺障害等級14級認定の事例が豊富にありますので、是非一度ご相談ください。