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【頚椎捻挫】同乗事故でご夫婦ともにむち打ちに。異議申立てにおいて、お二人とも14級9号が認定されました。

非該当
0円
14級9号
75万円

(自賠責保険金)

投稿日:2021年6月24日 更新日2021年10月1日
40代 ご夫婦
エリア
愛知県春日井市
等級
14級9号
部位
首、腰
症状
痛み

車両にて停車中、後方より追突され受傷

知り合いの接骨院の院長からのご紹介で相談に来られました。
ご夫婦で乗車中に追突事故に遭われ「頚椎捻挫」と診断され、その後の治療は仕事帰りの接骨院での施術がメインでした。
受傷から7ヶ月経ったところで症状固定とし、後遺障害の申請を行いましたが、残念ながらお二人とも初回は非該当という結果になりました。

ポイントをおさえた医療照会回答書を提出した結果14級9号が認定

初回申請では非該当という自賠責の判断となりましたが、お二人とも痛みが継続しているため、異議申立を行いたいとご希望されました。
そこで1度目の非該当の理由を徹底的に精査し、通院された全ての病院でポイントをおさえた医療照会回答書を取り付け、異議申立書とともに提出したところ、ご夫婦ともに14級9号に認定されました。

行政書士から一言

いわゆる「むち打ち」の場合、「他覚的所見は認めがたい」との理由等で非該当になるケースが多いようです。
後遺障害の等級がつかないと、痛みが残存していても、十分な補償が受けられません。
弊所では、初回申請が非該当の場合でも、その理由を精査し、少しでも認定される可能性があるのならば、ご依頼者様の思いを形に
できるよう異議申立てにも力を入れております。
決して泣き寝入りせず、ぜひ一度、よつば行政書士事務所にご相談ください。

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