初回申請
0円
12級13号
224万円
(自賠責保険金)
投稿日:2021年6月24日 更新日2021年6月29日
40代 男性(窓口=奥様)
40代 男性(窓口=奥様)
- エリア
- 愛知県東海市
- 等級
- 12級13号
- 部位
- 右膝から下腿
- 症状
- 痛み
バイクで走行中、右折してきたトラックと衝突
地域の相談会へ奥様が相談に来られ、その後、幾度の継続相談を経て、症状固定前にご依頼いただきました。
右腓骨脛骨近位端粉砕骨折という大けがでしたが、手術・リハビリを計画的に行った結果、骨は癒合し、可動域に関しても後遺障害には該当しないほどに回復されました。
しかし、痛みが残存したため、その痛みに関して、被害者請求にて後遺障害の申請を行いました。
的確な医療調査と証明資料が12級13号認定のポイント
痛みの原因が提出した証明資料により、他覚的に神経系統の障害が証明されるものと捉えられ、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として別表第二12級13号に認定されました。
しっかりとした土台ができたことにより、交通事故に精通した弁護士に損害賠償請求を依頼され、納得の解決への道筋のお力になることができました。
行政書士から一言
骨折後の痛みによる後遺障害申請では「骨が癒合している」とのことで、非該当となるケースが少なくありません。
また、等級が認定されたとしても、痛みによる等級では「14級9号」がほとんどのようです。
適正な等級認定をされるためには、有益な立証資料を自ら提出できる被害者請求をお勧めします。
さらに、的確な医療調査と医証作成が大きなポイントとなります。
納得の解決をご希望の方は、ぜひ一度、よつば行政書士事務所にご相談ください