(自賠責保険金)
20代 男性
- エリア
- 三重県
- 等級
- 14級9号
- 部位
- 腰部,右下肢
- 症状
- 痛み,シビレ
交通事故の巻き込まれ,交通整理をしていた際に加害車両に衝突され受傷
知り合いよりご紹介をいただき、事故当初の治療中の時にご依頼をいただきました。
腰から右下肢にかけて痛みとシビレがあるとのことで「後遺障害」を見据えて,治療頻度,治療内容,必要な検査等
さまざまなご案内をさせていただきました。
認定に重要な「後遺障害診断書」の記載について
「症状固定」前にご依頼いただきましたので,後遺障害の審査に最も重要である「後遺障害診断書」に関しても丁寧にご説明いたしました。
医師に「後遺障害診断書の記載をお願いします」と渡しただけでは,認定されるべき症状が残存しても,適正な認定がされなくなってしまします。医師は治療のプロであり,自賠責保険・後遺障害認定手続きのプロではありません。
今回は詳細な打ち合わせをしたうえで,医師に後遺障害診断書の依頼をしていただいたので,間違いのない診断書が出来上がってまいりました。
ポイントをおさえた医療照会回答書を提出した結果、2度目の事故でも14級9号が認定
ご依頼者様は以前にも交通事故に遭われており,今回は2度目の交通事故で尚且つ、1度目の事故の際に14級9号の認定がなされておりました。
このような場合、今回の事故による障害が加わった症状が障害等級表上の障害程度を加重したものと捉えられなければ、認定はされません。つまり、同一部位で同等程度のケガの場合、既に前の事故で14級9号が認定されていれば、今回の事故で再度14級9号が認定されることはないということです。
このあたりの事を十分に踏まえ、後遺障害診断書以外の書類として,通院された全ての病院でポイントをおさえた医療照会回答書を取り付け、前回とは別部位で14級9号に認定されました。
行政書士から一言
一度交通事故に遇われ、後遺障害等級が認定された方は、適正な等級認定が納得の解決につながるという事を良く分かっておられると思います。そして、そのような方も、もし再び交通事故に遇われた場合は、是非、事故直後にご相談いただきたいと思います。
なぜなら、二度目は後遺障害の等級認定が非常に難しくなるからす。「前回と同じケガをしたから今回も14級が認定されるだろう」と思われている方がほとんどのようですが、同一部位への同等のおケガで後遺障害の認定を受けるのは至難の業です。
今回の方のように、2度目の交通事故でも後遺障害等級が認定されるよう、是非「よつば行政書士事務所」へご相談ください。