(自賠責保険金)
40代
- エリア
- 名古屋市
- 等級
- 14級9号
- 部位
- 首、上肢
- 症状
- 痛み、シビレ
車両にて直進中、右折しようとしてきた加害車両と衝突
平成29年に一度交通事故に遇われ、その時は頸部痛で14級9号に認定された方が、再び事故に遇われたため、ご依頼をいただきました。
今回も前回の事故と同じ頚部受傷による頸部痛と今回新たなおケガとして左手のシビレがございました。
ポイントをおさえた医療照会回答書を提出した結果、2度目の事故でも14級9号が認定
今回は2度目の交通事故で尚且つ、1度目の事故の際に頸部痛の症状に対して14級9号の認定がなされておりました。
このような場合、今回の事故による障害が加わった症状が障害等級表上の障害程度を加重したものと捉えられなければ、認定はされません。つまり、同一部位で同等程度のケガの場合、既に前の事故で14級9号が認定されていれば、今回の事故で再度14級9号が認定されることはないということです。
このあたりの事を十分に踏まえ、通院された全ての病院でポイントをおさえた医療照会回答書を取り付け、前回とは別部位で14級9号に認定されました。
行政書士から一言
一度交通事故に遇われ、後遺障害等級が認定された方は、適正な等級認定が納得の解決につながるという事を良く分かっておられると思います。そして、そのような方も、もし再び交通事故に遇われた場合は、是非、事故直後にご相談いただきたいと思います。
なぜなら、二度目は後遺障害の等級認定が非常に難しくなるからす。「前回と同じケガをしたから今回も14級が認定されるだろう」と思われている方がほとんどのようですが、同一部位への同等のおケガで後遺障害の認定を受けるのは至難の業です。
今回の方のように、2度目の交通事故でも後遺障害等級が認定されるよう、是非「よつば行政書士事務所」へご相談ください。