(自賠責保険金)
30代
- エリア
- 沖縄県
- 等級
- 14級9号
- 部位
- 尾骨部
- 症状
- 痛み
バイク事故で負傷。
バイクで走行中,停車中の車のドアが急に開いたため,腰から地面に落ち受傷。そのまま救急車で総合病院に運ばれ入院となる。
傷病名は尾骨骨折,頸椎捻挫,腰部打撲,左下肢打撲,右上肢打撲。
約1年間の入通院治療を経て,大手弁護士事務所に依頼をし,後遺障害等級の認定を受けたが,自賠責保険の後遺障害には該当しないとの結果でした。
弁護士から依頼替えをし異議申立を行う
しかし,ご本人は,症状が未だに残存している状況で,非該当は納得できないとのことで,異議申立を行いたいとのご希望でしたが,
依頼していた弁護士が積極的でなかったため,わたくし共に相談をされ,依頼替えをされました。
骨折の治癒後の痛みで14級9号が認定
今回,注目した点は,初回申請では尾骨骨折に関しての審査がされていないことでした。
確かに骨折は「癒合した」「治癒」したと診断書に記載されることが多いようです。
但し,治癒した場合でも痛みが残存している場合は,後遺障害として認定される可能性があります。
今回の異議申立では,まさにこの骨折の治癒後の痛みで14級9号が認定されたのです。
行政書士から一言
異議申立ではポイントを押さえた医療照会書の提出が認定に大きく影響を及ぼします。
的外れな書類をいくら積み重ねても,また同じ結果となってしまいます。
今回のように,初回では審査されなかった部位に着目をし,認定を求めていくことは,多くの知識,経験が必要となり、個人ではなかなか難しいと思われます。
後悔しないためにも,諦める前に是非「後遺障害等級認定」の専門家にご相談ください。