自賠責保険・後遺障害等級認定とは
「後遺障害等級」の認定によって示談金は大きく変わります
交通事故に遭ってケガをされた場合一番大切なことは、事故前のお身体に戻し、これまでと変わりなく日常生活が送れるようになることでしょう。
そのためにもまずは、治療に専念されることをお勧めします。
それでも尚、痛みやしびれ等の症状が残ってしまった場合、どうすれば…。
「自賠責保険・後遺障害等級認定手続き」があることをご存じでしょうか?
後遺障害等級の認定によって、相手から受け取れる示談金が大きく変わります。
「後遺障害等級認定」は納得の解決のための「土台」となるものなのです。
では、後遺障害等級認定手続きは「いつ」「誰が・どのように」行い、その結果「どうなる」のでしょう。
後遺障害等級認定「いつ?」
症状固定
事故直後から治療やリハビリを受けると、当初よりも症状が改善されます。しかし、ある時期からリハビリ等を受けると一時的には改善するが、またすぐに症状が戻ってしまう状態が続き、これ以上は治療効果が期待できない時期が来ます。これが「症状固定」です。
後遺障害等級認定手続きは、この「症状固定」となった後に行います。
また「症状固定」までの治療期間は、少なくとも6ヶ月間は必要とされています。
「症状固定」時期の決定は、納得の解決のための大きなポイントです。
「後遺障害診断書」は等級認定にとって重要な書面
医師が症状固定と判断したら「後遺障害診断書」を作成してもらいます。
後遺障害等級の認定審査は主に書面審査です。
残ってしまった痛みやしびれ等の症状を書面で審査をするということは、医師が作成するこの「後遺障害診断書」が等級認定にあたって、最も重要視される書面になるのです。
後遺障害等級の認定審査は書面
「後遺障害診断書」が最も重要視される
しかし、医師は治療のプロであって、後遺障害等級認定のプロではありません。
等級認定されるような症状であっても、医師の記述によって認定されないケースは多々あります。
6ヶ月以上治療しても痛みや痺れ等の症状が残存し、後遺障害等級認定の申請をお考えの方は、後遺障害診断書を医師に依頼する前に是非一度、後遺障害等級認手続きのプロである「よつば行政書士事務所」へご相談ください。
後遺障害等級認定「誰が・どのように?」
では、いったい誰が、どのような方法で申請を行っていくのでしょうか。後遺障害等級認定手続きには、2種類の方法があります。
①「相手方保険会社」が申請する【事前認定】
②「被害者自身」が申請する【被害者請求】
①事前認定
「事前認定」とは、医師に作成してもらった後遺障害診断書を相手方保険会社に提出し、後は全て、相手方保険会社に任せ、結果がでるのを待つだけの方法です。
②被害者請求
「被害者請求」とは、医師に作成してもらった後遺障害診断書を、公正中立な自賠責保険会社へ被害者自身が申請。その際、目に見えにくい痛みやしびれ等の症状を立証するための必要資料を自ら積み重ね、自身に有益となる書類をプラスして提出することができる方法です。
事前認定と被害者請求のメリット・デメリット
メリット | デメリット | |
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①事前認定 |
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②被害者請求 |
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よつば行政書士事務所は「被害者請求」を推奨しています
よつば行政書士事務所では、適正な等級認定がされない可能性がある事前認定ではなく、納得の解決のためにも、しっかりとした土台作り(適正な等級認定)がされる「被害者請求」を推奨しています。
徹底した医療調査
ポイントを押さえた「立証資料」
「自賠責保険・後遺障害等級認定手続き」専門事務所である弊所では、より可能性が高まるよう、病院同行をはじめとした徹底した医療調査を重ね、適正な評価を得るためのポイントを押さえた「立証資料」を作成いたします。
また、事故当初、治療中、症状固定後等、どのような時期にご相談いただいても「後遺障害等級認定」を見据えた適切なアドバイスを行い、難しい煩雑な手続きも丁寧に行ってまいります。
後遺障害等級認定「どうなる?」
これまで「自賠責保険・後遺障害等級認定」手続きの重要性をご説明してまいりましたが、では、後遺障害等級が認定されると「どうなる」のでしょうか。
答えは、相手方から支払われる示談金が増えるのです。
具体的には「後遺障害慰謝料」と「後遺障害逸失利益」という2つの金銭が別途請求できるようになります。
後遺障害等級の違いによる後遺障害慰謝料・逸失利益の差
※一例)35歳・女性・専業主婦の場合
※あくまで参考です。個別具体的には弁護士にご相談ください。
交通事故による後遺症の損害賠償金額は、後遺障害等級認定に基づいて決定されます。
後遺障害等級認定は交通事故全体の損害賠償金額にも大きな影響を及ぼします。納得の解決のためにもしっかりとした土台作り(等級認定)が何より重要です。
「異議申立」手続きとは
後遺障害の等級結果に納得いかない方、再度手続きができます
ところで、1度目の後遺障害等級認定手続きの結果が「非該当」又は「こんなに低い等級だった…」といって、諦めている方はいらっしゃいませんか?
そのような場合、自賠責保険へ「異議申立」(再申請)手続きをすることができます。
異議申立とは、後遺障害の等級結果に納得ができなかった場合に、再度等級認定を求め、手続きをすることです。
異議申立により、等級認定されたり上位等級へ変更されることも
異議申立をすることにより、非該当から等級認定されたり、上位等級へ変更される場合があります。
よつば行政書士事務所では、諦めかけている人、納得のいっていない人々を「納得の解決」に導けるよう「異議申立」手続きにも力を入れております。
1度目の申請を、事前認定で行いませんでしたか?
残存する症状をきちんと立証できていましたか?
結果には必ず理由があります。
弊所では一度目の理由を徹底的に検証し、これまでの事例をもとに、1度目の審査で不足していたとされる事実を的確に審査機関へ提出していきます。その結果、「納得の解決」への土台(等級認定)ができあがります。
諦める前に必ず一度ご相談ください。
※後遺障害等級認定手続き(異議申立を含む)には時効があるため、注意が必要です。